2017年2月16日木曜日

【メモ】居宅療養管理指導 定義

居宅療養管理指導の定義(介護保険法第8条第1項、第6項、介護保険法施行規則第9条、第9条の2)

 「居宅療養管理指導」とは、居宅要介護者について、病院、診療所又は薬局(以下「病院等」という。)の医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定めるものをいう。
 厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち薬剤師により行われるものは、居宅要介護者の居宅において、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき策定される薬学的管理指導計画)に基づいて実施される薬学的な管理及び指導とする。

 指定居宅療養管理指導の事業を行う者(以下「指定居宅療養管理指導事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定居宅療養管理指導事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下この章において「居宅療養管理指導従業者」とする。)の員数は、次に掲げる指定居宅療養管理指導事業所の種類の区分に応じ、次に定めるとおりとする。
一  病院又は診療所である指定居宅療養管理指導事業所
 ◦イ 医師又は歯科医師
 ◦ロ 薬剤師、看護職員、歯科衛生士又は管理栄養士 その提供する指定居宅療養管理指導の内容に応じた適当数
•二  薬局である指定居宅療養管理指導事業所 薬剤師
•三  指定訪問看護ステーション等(指定訪問看護ステーション及び指定介護予防訪問看護ステーション(指定介護予防サービス等基準第六十三条第一項 にいう指定介護予防訪問看護ステーションをいう。)をいう。以下この章において同じ。)である指定居宅療養管理指導事業所 看護職員



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