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2017年4月10日月曜日

【お役立ち】各医療関係職種団体のアイデンティティーというべき「沿革」のリンクをまとめみた

医療関係職種の各団体のHPから、
各団体(職種)の沿革・歴史的なページのリンクを集めてみました。

物事を知るにはまず歴史から。
といっても、力の入れ方は各団体様々で、
資料をしっかり収集して作りこんでいるところから、
いいの?君らのアイデンティティ?それで?
みたいなところも。

とりあえず思いつく限りまとめて上げて見ましたが、
この職種足りないとかコメントで書いて下さい。
適宜足していきます。

あと、このページの方がいいんじゃない?
みたいなご指摘もお待ちしております。

あと、日本看護協会のこのページにある
 保健師助産師看護師法60年史っていうPDFやばいです。
報告書の欄の下のほうです。
 http://www.nurse.or.jp/home/publication/index.html#p6

「日本の看護のあゆみ」って本を、このサイトでお勧めしていますが、
それの簡略版みたいな感じで、超まとまった資料になってます。
これぞ業界団体のギルド機能!って感じです。
あと日医の50周年記念誌もいいです。


順不同!!ウチの職種の方が先だろ!はなしで。笑

日本医師会
http://www.med.or.jp/jma/about/50th/

日本歯科医師会
http://www.jda.or.jp/jda/about/history.html

日本薬剤師会
http://www.nichiyaku.or.jp/yakuzaishi.php?global_menu=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%96%AC%E5%89%A4%E5%B8%AB%E4%BC%9A%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%81&side_menu=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%96%AC%E5%89%A4%E5%B8%AB%E4%BC%9A%E3%81%AE%E3%81%82%E3%82%86%E3%81%BF&id=550

全国保健師長会
http://www.nacphn.jp/01/hossoku.html

全国保健所長会
http://www.phcd.jp/01/enkaku/index.html

日本助産師会
http://www.midwife.or.jp/association/ayumi.html

日本看護協会
http://www.nurse.or.jp/home/about/jigyou/history.html

日本臨床検査技師会
https://www.jamt.or.jp/public/activity/enkaku.html

日本診療放射線技師会
http://www.jart.jp/profile/enkaku.html

日本理学療法士協会(GOOD!)
http://50th.japanpt.or.jp/history/

日本作業療法士協会
http://www.jaot.or.jp/about/associa.html

日本言語聴覚士協会
http://www.jaot.or.jp/about/associa.html

日本精神保健福祉士協会
http://www.japsw.or.jp/syokai/gaiyo.htm

日本栄養士会(GOOD!)
https://www.dietitian.or.jp/about/history/

日本視能訓練士協会
http://www.jaco.or.jp/kyokai#anchor3

日本義肢装具士協会
http://www.japo.jp/top/profile.html

日本臨床工学技士会
http://www.ja-ces.or.jp/ce/?page_id=22

日本社会福祉士会
http://www.jacsw.or.jp/01_csw/01_yokoso/enkaku.html

日本歯科衛生士会
https://www.jdha.or.jp/outline/about.html

日本救急救命士協会
https://www.paramedics.jp/page1.html

日本介護福祉士会
http://www.jaccw.or.jp/fukushishi/index.php

日本介護支援専門員協会
http://www.jcma.or.jp/corp/greetings/index.html

日本柔道整復師会
http://www.shadan-nissei.or.jp/nissei/history.html

日本あん摩マッサージ指圧師会
http://nichimakai.or.jp/about.html

日本医療保険事務協会
http://www.shaho.co.jp/iryojimu/about/establishment.php

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2016年10月31日月曜日

ラヒホイタヤ

先般、リハビリテーション・ケア合同研究大会 茨城 2016に参加した際に、
筒井孝子 兵庫県立大学大学院経営研究科 教授
のお話を聞いたのですが、その中で初めてラヒホイタヤという言葉をちゃんと認識しました。

ラヒホイタヤ wiki
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%83%92%E3%83%9B%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%83%A4

簡単に言うと、フィンランドの医療福祉の共通基礎資格のことなのですが、
↓のような資格を全て1つの資格に統合するというものです(wikiより)。

  • 保健医療分野
    • 准看護師 (フィンランドにおける旧 perushoitaja)
    • 児童保育士 (フィンランドにおける旧 lastenhoitaja)
    • 歯科助手 (フィンランドにおける旧 hammashoitaja)
    • ペディケア士 (フィンランドにおける旧 jalkojenhoitaja)
    • リハビリ助手 (フィンランドにおける旧 kuntohoitaja)
    • 精神障害看護助手 (フィンランドにおける旧 mielenterveyshoitaja)
    • 救急救命士・ 救急運転手 (フィンランドにおける旧 lääkintävahtimestari‐sairaankuljettaja)
  • 社会サービス分野
    • 知的障害福祉士 (フィンランドにおける旧 kehitysvammaistenhoitaja)
    • 家政婦 (フィンランドにおける旧 kodinhoitaja。毎日新聞では「ホームヘルパー」表記)
    • 日中保育士 (フィンランドにおける旧 päivähoitaja)
 
これが2015年に日本で導入されるかされないかで議論になっていたのだとか。
全然知らなかったぁぁ。情報感度低いなぁ。。
多分見たことある気がするけどスルーしてた。
 
このクロスライセンスどころか、
資格の枠を取っ払うというこの制度は、
人口減少の中でいずれ重要度が増してくると思います。
 
色々できるようにしないと人が足りないからです。
統合される資格の人からすればアイデンティティを失う(新たなアイデンティティを与えられますが)ことになるので当然反対が出て来るでしょう。
いかにこの資格に組み込まれないようにする、という訳分からないバトルが始まることが容易に予想できます(多分もう始まっているのでしょうが)。
 
ラヒホイタヤ、ラヒホイタヤ、10回唱えて午後も頑張りましょう。
 
 
いくつか論文を。
 
地域包括ケアシステムに必要とされる人材の考え方 ―フィンランドの社会・保健医療ケア共通基礎資格ラヒホイタヤを手がかりに― 森川美絵 国立保健医療科学院医療・福祉サービス研究部
 
ラヒホイタヤの創設経緯等の日本への示唆 小野 太一
 
 
こちら筒井先生のパワポ。
介護人材における実践キャリアアップ制度構築 のための基本的な考え方 国立保健医療科学院 福祉サービス部 福祉マネジメント室長 筒井孝子

2016年10月21日金曜日

医師と薬剤師の処方  ~中医協総会 調剤権の強化・拡大めぐり火花 支払側は「次期診療報酬改定の重点課題」~

中医協総会 調剤権の強化・拡大めぐり火花 支払側は「次期診療報酬改定の重点課題」
https://www.mixonline.jp/Article/tabid/55/artid/54721/Default.aspx

こんなことになっているそうです。


ここで出てくる医師法というのはこの部分の事かと思います

 第四章 業 務
第一七条 医師でなければ、医業をなしてはならない。


第一八条 医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

第一九条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、こ れを拒んではならない。
2 診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。

第二〇条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。

第二一条 医師は、死体又は妊娠四月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。

第二二条 医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当つている者に対して処方せんを交付しなければならない。ただし、患者又は現にその看護に当つている者が処方せんの交付を必要としない旨を申し出た場合及び次の各号の一に該当する場合においては、この限りでない。
一 暗示的効果を期待する場合において、処方せんを交付することがその目的の達成を妨げるおそれがある場合
二 処方せんを交付することが診療又は疾病の予後について患者に不安を与え、その疾病の治療を困難にするおそれがある場合
三 病状の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合
四 診断又は治療方法の決定していない場合
五 治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合
六 安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けることができる者がいない場合
七 覚せい剤を投与する場合
八 薬剤師が乗り組んでいない船舶内において薬剤を投与する場合



んで、薬剤師法はこうなっております。

第四章 業 務
(調剤)
第一九条 薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。ただし、医師若しくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方せんにより自ら調剤するとき、又は獣医師が自己の処方せんにより自ら調剤するときは、この限りでない。

一 患者又は現にその看護に当たつている者が特にその医師又は歯科医師から薬剤の交付を受けることを希望する旨を申し出た場合
二 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第二十二条各号の場合又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第二十一条各号の場合

(名称の使用制限)
第二〇条 薬剤師でなければ、薬剤師又はこれにまぎらわしい名称を用いてはならない。

(調剤の求めに応ずる義務)
第二一条 調剤に従事する薬剤師は、調剤の求めがあつた場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

(調剤の場所)
第二二条 薬剤師は、医療を受ける者の居宅等(居宅その他の厚生労働省令で定める場所をいう。)において医師又は歯科医師が交付した処方せんにより、当該居宅等において調剤の業務のうち厚生労働省令で定めるものを行う場合を除き、薬局以外の場所で、販売又は授与の目的で調剤してはならない。ただし、病院若しくは診療所又は飼育動物診療施設(獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設をいい、往診のみによつて獣医師に飼育動物の医療業務を行わせる者の住所を含む。以下この条において同じ。)の調剤所において、その病院若しくは診療所又は飼育動物診療施設で医療に従事する医師若しくは歯科医師又は獣医師の処方せんによつて調剤する場合及び災害その他特殊の事由により薬剤師が薬局において調剤することができない場合その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、この限りでない。

【則】第十三条、 第十三条の二、 第十三条の三
《改正》平11法160
《改正》平18法084


(処方せんによる調剤)
第二三条 薬剤師は、医師、歯科医師又は獣医師の処方せんによらなければ、販売又は授与の目的で調剤してはならない。

2 薬剤師は、処方せんに記載された医薬品につき、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師の同意を得た場合を除くほか、これを変更して調剤してはならない。
(処方せん中の疑義)
第二四条 薬剤師は、処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによつて調剤してはならない。


(調剤された薬剤の表示)
第二五条 薬剤師は、販売又は授与の目的で調剤した薬剤の容器又は被包に、処方せんに記載された患者の氏名、用法、用量その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。

【則】第十四条
《改正》平11法160


(情報の提供及び指導)
第二五条の二 薬剤師は、調剤した薬剤の適正な使用のため、販売又は授与の目的で調剤したときは、患者又は現にその看護に当たつている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければならない。

《改正》平25法103

(処方せんへの記入等)
第二六条 薬剤師は、調剤したときは、その処方せんに、調剤済みの旨(その調剤によつて、当該処方せんが調剤済みとならなかつたときは、調剤量)、調剤年月日その他厚生労働省令で定める事項を記入し、かつ、記名押印し、又は署名しなければならない。

【則】第十五条
《改正》平11法160


(処方せんの保存)
第二七条 薬局開設者は、当該薬局で調剤済みとなつた処方せんを、調剤済みとなつた日から三年間、保存しなければならない。

2016年3月6日日曜日

今後の目標

3月は全力でブログ更新します。

4月から資格試験の勉強始めます。
12月の試験での合格を目指します。

この間、ブログは主に勉強の復習メモになるかも。
本は毎日読み続けます。月3冊くらいは更新したい。
公益財団法人 日本医療保険事務協会

あと、11月にクラリネットアンサンブルで演奏する予定。

2017年度も忙しくなりそうです。