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2017年9月12日火曜日

医と人間 井村 裕夫 他

2015年2月時点での医学の最前線ということで、
先制医療、iPS細胞、ロボット治療、トランスレーション医学、分子標的薬、医療情報システム・・・
などの概論的な話を権威の方々が説明するというもの。


敬称略
山中伸弥、間瀬博行、小泉英明、井村裕夫、会田薫子、
日野原重明、山海嘉之、 川島実、大嶋健三郎

技術に関する流れは本当に速い。
嫌になるくらい速い。


この当時から比べて、
HALも保険適用された。
ソバルディ・ハーボニーが保険適用された
オプジーボ・キイトルーダが保険適用された。
光トポグラフィーも保険適用された。
診療情報提供料に画像診断加算、電子的診療情報評価料もできた。
遠隔診療とかも・・・


iPS細胞については、本書では課題として「培養の手間」が挙げられてますが、
先日パナソニックが培養の自動化装置を出したのは記憶に新しいですね。
https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00440502

まだまだ制度的に未発達なのは先制医療か。
技術開発が速いほど制度が追いついてない感。


エッジ効かせる一方で、
制度に組み込めないのには、それなりに理由があるので、
包み込むような技術開発がされればいいなあと思う。


緩和ケアに僧侶を参加させたり、
胃瘻と死生学など、そういう部分にも触れていて、
胃瘻の利点についても説明がされていて良いと思った。


最新知識ではないけど、
最新知識を仕入れる前のステップとしてはいい一冊だと思う。


亡き日野原重明先生もチーム医療で一筆。
「看護師はレベルの高い診療ができるのです。ただ医師がさせないだけ。医師がさせないのは、自分の位置を保持するためですよ、見かけ上のね。」
とバッサリ。


その裏づけとして看護の教育体系の再考についても述べられてます。

 



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2017年4月18日火曜日

AIが医療に導入された場合の医療ミスって誰が責任とるの?

最近AIを医療分野で使おうという動きが活発である。

4月14日に行われた第7回未来投資会議、
塩崎構成労働大臣が提出資料の中で、こう書かれている。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/dai7/siryou5.pdf

●AI(ディープラーニング、機械学習等)によって、
(1) 新たな診断方法や治療方法の創出
(2) 全国どこでも最先端の医療を受けられる環境の整備
(3) 患者の治療等に専念できるよう、医療・介護従事者の負担軽減 を実現。

技術の進歩は重要。
怖がらずに、そしてそれを取り入れることも重要。

先般読んだ坂の上の雲の中でも、
最先端の武器(機関銃など)を取り入れた部隊と、
取り入れずに銃剣で突撃した部隊とでは損害や戦果に大きな差があった。

その上で、今後AIが取り入れられて行く中で、
今、私が疑問に思っていることを書きたい。
一言で言うならば、「最終的に誰が責任取るの?」ということである。
現在は医師と患者の関係はとてもシンプルで、
医師⇒患者:診断・治療・責任
患者⇒医師:費用・信頼(体を預ける)
という関係性である。

医療ミスがあれば医師が責任を負う。
責任を負った医師が、患者に対し医療を行い、対価を受け取る。
非常にシンプルである。
また、医師≒医療機関と言える。

一方で、例えばAIが診断(投薬)を行い、
全自動ロボットが手術や処置などの治療を行う場合。

言い換えれば、
医療の意思決定に人間が関わらなくなる場合を想定してみると、誰が責任をとるのか。

ここで、AIやロボットが全て医療の意思決定を行う場合の関係者を考えて見ると、
・AI
・ロボット
・開発者(ラーニングソースの選択者含む)
・オペレーター(保守・運用)
・ラーニングソース

私も詳しくはないのでざっくりと分けるとこんな感じだと思うが、
もしAIおよびロボットの治療で医療ミスが仮に起こったとすると、
誰が責任を取ることになるのか?

AI・ロボットを逮捕しても仕方ないし、
オペレーターの整備不良⇒逮捕ということになるのか?
それとも所有する医療機関か?

もしくはそんな人工知能を開発した開発者が悪い⇒逮捕なのか、
そもそも勉強させた論文に不備があったからと執筆者に責任が行くのか?

ケースバイケースだと思うが、
今までは生身の人が責任を取ることで納得(してないケースも当然ありますが)していた。
しかし、主治医・執刀医がAI・ロボットになったらそれができなくなる。

今でも産科医療などに無過失責任補償制度があるが、
AI等々を導入する際には、
大切な人を失った患者さんをロボット相手の裁判で更に苦しめることがないよう、
補償の制度も不可欠になってくるのではないか。

ーーーーーーー
追記

参考リンク
人工知能、機械学習、ディープラーニングの違いとは
https://blogs.nvidia.co.jp/2016/08/09/whats-difference-artificial-intelligence-machine-learning-deep-learning-ai/
あいうえのさん、ご指摘ありがとうございます。



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2017年3月23日木曜日

先進医療関係について調べてみた

◆先進医療
有効性及び安全性を確保する観点から、医療技術ごとに一定の施設基準を設定し、施設基準に該当する保険医療機関は届出により保険診療との併用ができることとしたもの
将来的な保険導入のための評価を行うものとして、未だ保険診療の対象に至らない先進的な医療技術等と保険診療との併用を認めたものであり、実施している保険医療機関から定期的に報告を求める

◆先進医療にかかる費用⇒全額自己負担(企業が負担するケースあり)
総医療費が100万円、うち先進医療に係る費用が20万円だったケース
先進医療に係る費用20万円は、全額を患者が負担します。
通常の治療と共通する部分(診察、検査、投薬、入院料 *)は、保険として給付される部分になります。

◆評価療養と選定療養
評価療養
・先進医療
・医薬品、医療機器、再生医療等製品の治験に係る診療
・医薬品医療機器法承認後で保険収載前の医薬品、医療機器、再生医療等製品の使用
・薬価基準収載医薬品の適応外使用
(用法・用量・効能・効果の一部変更の承認申請がなされたもの)
・保険適用医療機器、再生医療等製品の適応外使用
(使用目的・効能・効果等の一部変更の承認申請がなされたもの)
選定療養
・特別の療養環境(差額ベッド)
・歯科の金合金等
・金属床総義歯
・予約診療
・時間外診療
・大病院の初診
・小児う蝕の指導管理
・大病院の再診
・180日以上の入院
・制限回数を超える医療行為

◆先進医療AとB
○先進医療 A
1 未承認等の医薬品若しくは医療機器の使用又は医薬品若しくは医療機器の適応
外使用を伴わない医療技術(4に掲げるものを除く)
2 以下のような医療技術であって、当該検査薬等の使用による人体への影響が極
めて小さいもの
(1)未承認等の体外診断薬の使用又は体外診断薬の適応外使用を伴う医療技術
(2)未承認等の検査薬の使用又は検査薬の適応外使用を伴う医療技術

○先進医療 B
3 未承認等の医薬品若しくは医療機器の使用又は医薬品若しくは医療機器の適応
外使用を伴う医療技術(2に掲げるものを除く。)
4 未承認等の医薬品若しくは医療機器の使用又は医薬品若しくは医療機器の適応
外使用を伴わない医療技術であって、当該医療技術の安全性、有効性等に鑑み、
その実施に係り、実施環境、技術の効果等について特に重点的な観察・評価を要
するものと判断されるもの。


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