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2018年6月24日日曜日

ここ最近の医療関係これ読んどけ

ご参考までに。









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2017年5月18日木曜日

先発品と後発品の差額を患者負担とするって、厚労省が財務省の手下になっちゃってる件

昨日の医療保険部会に、また凄いものが出てきたようですね。

厚労省保険局 先発品の償還価格を後発品の平均薬価に揃える制度を提案
https://www.mixonline.jp/Article/tabid/55/artid/57517/Default.aspx

「厚生労働省保険局は5月17日の社会保障審議会医療保険部会に、先発品の償還価格を後発品の平均薬価に揃える制度の導入を提案した。

具体的には、①先発品と後発医薬品の差額を患者負担とする、②患者負担にはせず、先発品の薬価を後発医薬品まで引き下げる-の2案。

この日の社保審では、薬価の高止まりが起きることへの懸念や、保険財政上の影響がないことなどを理由に、いずれの案についても導入に慎重な意見が相次いだ。

ただ、一部委員からは、後発医薬品80%目標のインセンティブの必要性などから、差額を患者負担とすることについて容認する声もあがった。」


元資料:厚労省HP
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000164996.pdf
スライド7参照


いわゆる参照価格制度というやつですが、
2014年頃にも議論の俎上に上がっていました。
https://www.m3.com/open/iryoIshin/article/260707/


「①先発品と後発医薬品の差額を患者負担とする」
これヤバくないですか。

言い変えると、
「保険者は後発品の値段しか払わないよ。
先発品使いたければ、その分は患者が自費で負担してね。」
ってことですよね。

最近、生活保護の方については後発品を優先使用促進というような仕組みが検討されていたように記憶しておりますが、これは全被保険者について有無を言わさず後発品の薬価までしか償還しないということ。

おいおい、と。
そもそも後発品は治験をやっていないから、
一部の医師からは安全性や有効性には疑問が投げかけられているわけです。
それをこういうシステムで縛るというのは。。。

厚労省は本当に財務省の手下になりさがってしまったんかい。。。
日本の医療福祉はあなた達の手にかかってるんだぜ。。。

あと、注目すべきはこの記事の公開日時 
2017/05/18 03:52
報道関係者各位、おつかれさまです。。。
厚労省、労働関係も頑張って。




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2017年5月12日金曜日

FDA、NSCLCのためのFrontline Pembrolizumab Comboを承認

google翻訳による変なタイトルで失礼。笑

どんどん来ますね。
キイトルーダと他2剤併用、PD-L1抗体の発現に関わらず、
ファーストラインで使えるということかな?

FDAは、PD-L1発現にかかわらず、転移性または進行性の非小細胞性非小細胞肺癌(NSCLC)患者のための最前線治療として、ペメトレキセドとカルボプラチンとの組み合わせでの使用のためのpembrolizumab(Keytruda)への加速承認を与えた。
http://www.onclive.com/web-exclusives/fda-approves-frontline-pembrolizumab-combo-for-nsclc

こちらのブログで詳しく解説されてます。

CanBas
http://www.canbas.co.jp/2017/05/11/%e3%82%ad%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%80%ef%bc%8b%e5%8c%96%e5%ad%a6%e7%99%82%e6%b3%95%e5%89%a42%e5%89%a4%e4%bd%b5%e7%94%a8%e3%81%8cfda%e3%81%ab%e6%89%bf%e8%aa%8d%e3%81%95%e3%82%8c/




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2017年4月20日木曜日

薬事ハンドブック2017(じほう)が出たのでおススメする

塚崎です。

ずっとこのブログで推してる
「薬事ハンドブック」の2017が出てました。

一言、
「何も考えず、とにかく即買いせよ」

私も入手しました。

直近の薬事(薬、医療機器、製薬企業動向、法律)とか、
診療報酬改定関係が超網羅されてます。
年々厚くなってる気が。。。

いやもう全部知ってるよ
っていう人ならいいんですが、
薬関係詳しい人でも、医療機器全然知らない人多いので。

ニュースに触れたら、こちらで背景を復習すべし。
勉強は基礎からですぞ。

本当に30年度改定で制度が色々変わりそうだから、
最近の制度改正をまず踏まえましょう。

最初の方には薬価制度の抜本改革が特集されてます。






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2016年10月21日金曜日

医師と薬剤師の処方  ~中医協総会 調剤権の強化・拡大めぐり火花 支払側は「次期診療報酬改定の重点課題」~

中医協総会 調剤権の強化・拡大めぐり火花 支払側は「次期診療報酬改定の重点課題」
https://www.mixonline.jp/Article/tabid/55/artid/54721/Default.aspx

こんなことになっているそうです。


ここで出てくる医師法というのはこの部分の事かと思います

 第四章 業 務
第一七条 医師でなければ、医業をなしてはならない。


第一八条 医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

第一九条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、こ れを拒んではならない。
2 診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。

第二〇条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。

第二一条 医師は、死体又は妊娠四月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。

第二二条 医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当つている者に対して処方せんを交付しなければならない。ただし、患者又は現にその看護に当つている者が処方せんの交付を必要としない旨を申し出た場合及び次の各号の一に該当する場合においては、この限りでない。
一 暗示的効果を期待する場合において、処方せんを交付することがその目的の達成を妨げるおそれがある場合
二 処方せんを交付することが診療又は疾病の予後について患者に不安を与え、その疾病の治療を困難にするおそれがある場合
三 病状の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合
四 診断又は治療方法の決定していない場合
五 治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合
六 安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けることができる者がいない場合
七 覚せい剤を投与する場合
八 薬剤師が乗り組んでいない船舶内において薬剤を投与する場合



んで、薬剤師法はこうなっております。

第四章 業 務
(調剤)
第一九条 薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。ただし、医師若しくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方せんにより自ら調剤するとき、又は獣医師が自己の処方せんにより自ら調剤するときは、この限りでない。

一 患者又は現にその看護に当たつている者が特にその医師又は歯科医師から薬剤の交付を受けることを希望する旨を申し出た場合
二 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第二十二条各号の場合又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第二十一条各号の場合

(名称の使用制限)
第二〇条 薬剤師でなければ、薬剤師又はこれにまぎらわしい名称を用いてはならない。

(調剤の求めに応ずる義務)
第二一条 調剤に従事する薬剤師は、調剤の求めがあつた場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

(調剤の場所)
第二二条 薬剤師は、医療を受ける者の居宅等(居宅その他の厚生労働省令で定める場所をいう。)において医師又は歯科医師が交付した処方せんにより、当該居宅等において調剤の業務のうち厚生労働省令で定めるものを行う場合を除き、薬局以外の場所で、販売又は授与の目的で調剤してはならない。ただし、病院若しくは診療所又は飼育動物診療施設(獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設をいい、往診のみによつて獣医師に飼育動物の医療業務を行わせる者の住所を含む。以下この条において同じ。)の調剤所において、その病院若しくは診療所又は飼育動物診療施設で医療に従事する医師若しくは歯科医師又は獣医師の処方せんによつて調剤する場合及び災害その他特殊の事由により薬剤師が薬局において調剤することができない場合その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、この限りでない。

【則】第十三条、 第十三条の二、 第十三条の三
《改正》平11法160
《改正》平18法084


(処方せんによる調剤)
第二三条 薬剤師は、医師、歯科医師又は獣医師の処方せんによらなければ、販売又は授与の目的で調剤してはならない。

2 薬剤師は、処方せんに記載された医薬品につき、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師の同意を得た場合を除くほか、これを変更して調剤してはならない。
(処方せん中の疑義)
第二四条 薬剤師は、処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによつて調剤してはならない。


(調剤された薬剤の表示)
第二五条 薬剤師は、販売又は授与の目的で調剤した薬剤の容器又は被包に、処方せんに記載された患者の氏名、用法、用量その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。

【則】第十四条
《改正》平11法160


(情報の提供及び指導)
第二五条の二 薬剤師は、調剤した薬剤の適正な使用のため、販売又は授与の目的で調剤したときは、患者又は現にその看護に当たつている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければならない。

《改正》平25法103

(処方せんへの記入等)
第二六条 薬剤師は、調剤したときは、その処方せんに、調剤済みの旨(その調剤によつて、当該処方せんが調剤済みとならなかつたときは、調剤量)、調剤年月日その他厚生労働省令で定める事項を記入し、かつ、記名押印し、又は署名しなければならない。

【則】第十五条
《改正》平11法160


(処方せんの保存)
第二七条 薬局開設者は、当該薬局で調剤済みとなつた処方せんを、調剤済みとなつた日から三年間、保存しなければならない。

2015年9月29日火曜日

9/29のメモ


新しいbot作り始めました。
よろー。

療養担当規則bot
https://twitter.com/ryoutanbot


今日のメモです。

○ドラッグ・リポジショニング
どらっぐりぽじしょにんぐ
drug repositioning

 特定の疾患に有効な治療薬から、別の疾患に有効な新たな薬効をみつけだすこと。
 欧米では製薬会社や国が組織的に開発を進めている。略称DR。
 ドラッグ・リプロファイリングDrug Reprofilingともよばれる。

 これまでの事例では、副作用として明記されていたものから偶然に新たな作用が認められることがほとんどである。

 その例としてよく知られているのが勃起(ぼっき)不全(ED:Erectile Dysfunction)治療薬のバイアグラで、当初は冠動脈拡張作用をもつ狭心症治療薬として開発されたが、男性性器の勃起を促す作用のあることが確認され、新たに勃起抑制酵素の抑制と陰茎動脈の拡張作用をもつED治療薬として製品化された。

 また、サリドマイドは睡眠薬として開発され、妊婦のつわり予防を目的に鎮静剤として消化薬に配合されたが、あざらし肢症などの先天性障害児が生まれる結果となり発売中止となった。
 しかしその後、ハンセン病に併発する皮膚炎や疼痛(とうつう)に薬効が認められたため、アメリカで販売が許可され、日本でも多発性骨髄腫(こつずいしゅ)の治療薬として再認可されている。

 近年では血管拡張作用のある高血圧治療薬として開発されたミノキシジル、および前立腺肥大症の治療薬として開発されたプロペシア(フィナステリド)に発毛作用が確認され、それぞれ育毛剤として再開発された。
 
 新薬の開発では、治験において副作用が認められ安全性が確保できなかったり、薬効として明確な体内動態を証明できないことも多い。しかし既存薬はヒトの体内動態も明らかで安全性も確認されており、作用をあらためて調べ直し、ほかの疾患治療薬として実用化できれば開発コストの削減にもつながる。その意味でエコファーマともよばれる。

 アメリカではDRへの取り組みは盛んで、自社開発薬の再利用を積極的に行う製薬会社や、実用化されなかった薬を公開し国が新薬開発を後押しする試みも始まっている。関連学会も設立され毎年国際会議も開かれており、認可される新薬のおよそ半数はDRによるものといわれる。日本でも日本薬学会などでの研究発表において、DR関連の演題が多く見られるようになっている。ただし、DRにより開発された薬の副作用にはふたたび注意をはらう必要がある。

2015年9月16日水曜日

9/16のメモ

また台風が来る。。。


今日のメモです。
○長期収載品の薬価ルール
・後発品が収載された先発品が長期品となり5年を経過した最初の薬価改定で、後発品の「置き換え率」が60%未満の場合に長期品の薬価を引き下げる
・製薬業界は新薬創出加算の導入をめぐり、特許期間中に新薬の開発費を回収し、特許が切れれば後発品に市場を譲ると約束していた。しかし、長期品の収益に依存する構造はすぐには変わらず、今回の長期品引き下げのルール導入のきっかけとなった。
20%未満 2.0%
20%~40%未満 1.75%
40%~60%未満 1.5%
・2016年度も置き換え率が60%に満たない場合は再び引き下げ
・市場実勢価格に引き下げた上、その価格に対して引き下げを行う。

2015年9月2日水曜日

9/2メモ

久々に晴れましたね。

夕焼けが綺麗だー。

デスク用に足置きを買ってみた。最近腰が痛くて。。。

届くのが楽しみダナー。



〇ザイディス(Zydis)

・「口腔内崩壊錠(OD錠)」の一種。
・フリーズドライと似たような製法で、お薬の液体を凍らせてから乾燥させる。
・水に触れるとすばやく溶ける。
・水が無くても飲めることのがメリット
・口腔内崩壊錠(OD錠)とほぼ同じだと思って頂いて良い
・一般的な口腔内崩壊錠(OD錠)の中でも、ザイディス錠はより素早く溶ける部類に入る

出典
せせらぎメンタルクリニック|精神科・心療内科
http://seseragi-mentalclinic.com/olzod/


2015年9月1日火曜日

9/1

9月ですね。
晴れねえかなあ。

ヨルタモリ終わっちゃうらしいですよ。
残念。
好きだったのになあ、李澤教授。。。
http://matome.naver.jp/odai/2143157014186620401


今日のメモです。

〇播種性血管内凝固症候群:DIC (disseminated intravascular coagulation, DIC)
・本来出血箇所のみで生じるべき血液凝固反応が、全身の血管内で無秩序に起こる症候群。
・早期診断と早期治療が求められる重篤な状態で、治療が遅れれば死に至ることも少なくない。
・汎発性血管内凝固症候群(はんぱつせい- )とも言う。
・こうした全身で無秩序に起こる血液凝固が血小板を消耗することにより出血箇所での血液凝固が阻害されることを、消費性凝固障害(しょうひせい ぎょうこ しょうがい、英: consumption coagulopathy)と言う。

・DPCでアップコーディングされやすい

〇KPI:key performance indicators
社会保障分野の成果目標

〇事項要求:
各省庁が概算要求を行う際に、個別政策の予算要求額を明示せず、項目だけ記載すること。政策が細部まで決定されておらず、予算額が不明な場合などに用いられる。

〇保険医及び保険薬剤師が使用することができる医薬品の対象薬剤の追加について
・使用医薬品には、薬価基準には収載されず、費用が診療報酬上の点数に含まれてる医薬品も保険診療下で使用が認められている。

2015年8月25日火曜日

8/25のメモ

昨日まで夏休みでフロリダへ行っていました。
アメリカはマジでデブばっかり。

本当に医療先進国かと疑いたくなるくらいデブばかり。
まず食生活なんとかしないと、医療費なんか抑えられないし、
そりゃ自己責任とか言わないと国じゃ支えきれないよ。

太って歩けないからカートに乗って、カートの上であまーいスタバ飲んでんだもん。
その歳まで生きてるのが不思議なくらい。

機内食もしょっぱいし、飯はしょっぱいし、
果物はなぜかシュワシュワするし、アイスは甘すぎるし、
ビュッフェの野菜はドレッシングまみれ。

野菜なんて、レタスかトマト。
肉、いも、チーズ、小麦粉、ジュース!
(高いところは別よ。一般市民の話)

日本帰ってきて食ったオクラがマジで美味かった。

食生活や早期介入の重要性をまざまざと感じました。
教科書の上の理論だけじゃ分からんねこれ。

さて、今日のメモ。

〇黒枠警告
・アメリカにおける処方せん薬の添付文書記載の中では最も重い警告
・黒枠警告をされた医薬品については、医療専門家に製品の有用性を喚起するのに役立つ広告が許されない。

〇GKV
ドイツの公的健康保険会社

〇調べること
・予防には保険適用できないけど、既存治療に加えた合併症の予防なら保険適用範囲内?

2015年8月14日金曜日

8/14のメモ

サメ、流行ってるんですか。


今日のメモです。

プロテアソーム (proteasome)
・タンパク質の分解を行う巨大な酵素複合体
・真核生物の細胞において細胞質および核内のいずれにも分布
・ユビキチンにより標識されたタンパク質をプロテアソームで分解する系はユビキチン-プロテアソームシステムと呼ばれ、細胞周期制御、免疫応答、シグナル伝達といった細胞中の様々な働きに関わる機構である
・この「ユビキチンを介したタンパク質分解の発見」の功績によりアーロン・チカノーバー、アブラム・ハーシュコ、アーウィン・ローズの3人が2004年ノーベル化学賞を受賞した
・26Sプロテアソームを阻害するボルテゾミブが、血液癌の一種である多発性骨髄腫に有効であることが報告され、抗癌剤として臨床応用されている

ボルテゾミブ
・ボルテゾミブのホウ素原子が26Sプロテアソームに高親和性かつ特異的に結合する。通常、この酵素はユビキチン化された蛋白質を分解することで各種蛋白質の機能発現を制御し、同時に異常な配列な蛋白質や立体構造が変則な蛋白質を排除している。
・前臨床並びに臨床試験の結果、プロテアソームは骨髄腫細胞の不死化に関与しており、固形癌の培養細胞及び異種移植片での実験結果も同様であった。
・様々な要素が関与していると思われるが、プロテアソームを阻害することでアポトーシス促進性因子の分解を阻止し、腫瘍性細胞のプログラム死を誘導していると思われる。
・近年、ボルテゾミブはプロテアソームにより産生される細胞内ペプチドの量を急速かつ劇的に変化させる事が明らかとなった。
・細胞内ペプチドの一部は生物学的活性を持つ為、ボルテゾミブに拠るペプチド量の変化が主作用及び/又は副作用に関わっている可能性が有る。

〇OS
・患者の全生存率(期間)

〇PSF 
・無増悪生存期間

PFSとOSとの違いは何か
・PFSとは、患者をいずれかの群に無作為に割り付けた時点から、その患者の癌が再び増大するか、患者が癌によって死亡するまでの期間を測定する
・OSは無作為割り付けの時点から理由を問わず死亡するまでの期間を測定する。

・癌の臨床試験におけるエンドポイントとしてPFSを用いたことに対する論議の核心は、癌の治療によって患者の生存を長らえることができない場合、病気の進行を遅らせることに意義があるかどうかという問題である。別の言い方をすれば、余命の長さとQOLのどちらが大事か、である。

・FDAは、OSが最も信頼性の高い癌のエンドポイントであるとしている。それは試験的薬剤や療法のベネフィットを直接測定するための世界的に是認された方法で、しかも、明確で、測定が容易である。
・しかしながら、臨床試験でOSを改善すると示すのは至難の業である。完了までに何年もかかり、数百人の患者を対象とした試験が必要となることも多い。

参考URL
http://blog.goo.ne.jp/cancerit_tips/e/1fba8db2e347f13e42b1ad109835a0b5

〇SVR:sustained virological response
ウイルス学的著効,持続的なウイルス陰性化

〇抗原提示細胞:antigen presenting cell; APC
・血球のひとつで、体内に侵入してきた細菌や、ウイルス感染細胞などの断片を抗原として自己の細胞表面上に提示し、T細胞を活性化する細胞。
・細胞表面上に主要組織適合抗原分子(MHC分子)を持ち、これに抗原を載せて提示を行う。
・T細胞はMHC分子上に提示された抗原を認識して活性化し、引き続いて免疫反応をおこす。
・主に皮膚、脾臓、リンパ節、胸腺に存在する。

2015年7月28日火曜日

7/28のメモ

〇医療事故調査制度(メディ7/28)
・医療機関が判断した事案のみで運用される。
・医療機関が医療事故事案でないと考えた場合には支援センターへの報告、調査の対象にならない。

(中医協、薬価部会7/22)
〇先駆け導入加算
・先駆け導入加算を先駆け審査指定加算とする
・加算率一律10%か10%~20%の幅のあるものにする
・既存の評価体系の中で、積極的に評価する

〇開発要請・公募品目
・未承認薬・適応が医薬検討会議の評価に基づく開発要請・公募品目であって、直近の外国での承認日が日本での承認日から10年より前であり、外国平均価格が算定薬価の3分の1を下回る場合は、外国平均化価格調整の対象外とする。
→高く評価するために

〇類似薬効比較方式
→後日調べよう

〇ラセミ体光学分割
・2012年度改定で3つの例外規定を除き原則、算定薬価の8掛けとするルールが導入された。
・2012年4月収載の不眠症治療薬ルネスタが例外に該当し、新ルール適用されず
・2014年度改定で15年、異なる製造販売業者の2つの例外規定をなくす
・光学分割:ラセミ体をそれぞれの鏡像異性体(=エナンチオマー)に分離する操作

〇外国平均価格調査
・米、英、仏、独
・引き下げ 5倍→3倍
・引き上げ 1.5倍→1.25倍