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2017年4月10日月曜日

【お役立ち】各医療関係職種団体のアイデンティティーというべき「沿革」のリンクをまとめみた

医療関係職種の各団体のHPから、
各団体(職種)の沿革・歴史的なページのリンクを集めてみました。

物事を知るにはまず歴史から。
といっても、力の入れ方は各団体様々で、
資料をしっかり収集して作りこんでいるところから、
いいの?君らのアイデンティティ?それで?
みたいなところも。

とりあえず思いつく限りまとめて上げて見ましたが、
この職種足りないとかコメントで書いて下さい。
適宜足していきます。

あと、このページの方がいいんじゃない?
みたいなご指摘もお待ちしております。

あと、日本看護協会のこのページにある
 保健師助産師看護師法60年史っていうPDFやばいです。
報告書の欄の下のほうです。
 http://www.nurse.or.jp/home/publication/index.html#p6

「日本の看護のあゆみ」って本を、このサイトでお勧めしていますが、
それの簡略版みたいな感じで、超まとまった資料になってます。
これぞ業界団体のギルド機能!って感じです。
あと日医の50周年記念誌もいいです。


順不同!!ウチの職種の方が先だろ!はなしで。笑

日本医師会
http://www.med.or.jp/jma/about/50th/

日本歯科医師会
http://www.jda.or.jp/jda/about/history.html

日本薬剤師会
http://www.nichiyaku.or.jp/yakuzaishi.php?global_menu=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%96%AC%E5%89%A4%E5%B8%AB%E4%BC%9A%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%81&side_menu=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%96%AC%E5%89%A4%E5%B8%AB%E4%BC%9A%E3%81%AE%E3%81%82%E3%82%86%E3%81%BF&id=550

全国保健師長会
http://www.nacphn.jp/01/hossoku.html

全国保健所長会
http://www.phcd.jp/01/enkaku/index.html

日本助産師会
http://www.midwife.or.jp/association/ayumi.html

日本看護協会
http://www.nurse.or.jp/home/about/jigyou/history.html

日本臨床検査技師会
https://www.jamt.or.jp/public/activity/enkaku.html

日本診療放射線技師会
http://www.jart.jp/profile/enkaku.html

日本理学療法士協会(GOOD!)
http://50th.japanpt.or.jp/history/

日本作業療法士協会
http://www.jaot.or.jp/about/associa.html

日本言語聴覚士協会
http://www.jaot.or.jp/about/associa.html

日本精神保健福祉士協会
http://www.japsw.or.jp/syokai/gaiyo.htm

日本栄養士会(GOOD!)
https://www.dietitian.or.jp/about/history/

日本視能訓練士協会
http://www.jaco.or.jp/kyokai#anchor3

日本義肢装具士協会
http://www.japo.jp/top/profile.html

日本臨床工学技士会
http://www.ja-ces.or.jp/ce/?page_id=22

日本社会福祉士会
http://www.jacsw.or.jp/01_csw/01_yokoso/enkaku.html

日本歯科衛生士会
https://www.jdha.or.jp/outline/about.html

日本救急救命士協会
https://www.paramedics.jp/page1.html

日本介護福祉士会
http://www.jaccw.or.jp/fukushishi/index.php

日本介護支援専門員協会
http://www.jcma.or.jp/corp/greetings/index.html

日本柔道整復師会
http://www.shadan-nissei.or.jp/nissei/history.html

日本あん摩マッサージ指圧師会
http://nichimakai.or.jp/about.html

日本医療保険事務協会
http://www.shaho.co.jp/iryojimu/about/establishment.php

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2017年3月29日水曜日

平成30年診療報酬・介護報酬同時改定に向けて

ちぇきらー。

【平成30年度】中央社会保険医療協議会(中医協)総会資料まとめ【同時改定】
https://matome.naver.jp/odai/2148515074542136001

【オプジーボ・キイトルーダ】中医協薬価専門部会 薬価制度の抜本改革資料まとめ【ハーボニー・高額薬剤】
https://matome.naver.jp/odai/2148541420388691901


◆ちなみに平成28年改定
【平成28年度】中央社会保険医療協議会(中医協)総会資料まとめ【診療報酬改定】
https://matome.naver.jp/odai/2144582271177357901


◆その他
高額療養費制度70歳以上の自己負担限度額の見直し経緯まとめ
https://matome.naver.jp/odai/2148219460685542901



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2016年12月7日水曜日

無資格医師の中絶による水口病院の死亡事件について~問題点は?~

タイトルどおりです。

悲しい事件ですね。
旦那さんの身になって考えると泣けてきます。

この記事では、無資格医師による中絶とはどういうことか、
日本における中絶問題を含めて簡単に解説します。

◆日本では中絶は犯罪
我が国の刑法では、中絶は堕胎罪として、
犯罪であると明確に定められています。
この場合、自分で堕胎した女子、堕胎を行ったもの(医師や医師以外)が対象です。

◆母体保護法による違法性の阻却
ただ、実際には中絶は広く行われています。
これは母体保護法という法律があって、その条件に合致すれば、
刑法違反の状態をチャラにします(違法性阻却といいます)、
という条件にあてはまっているためです。

件数としては近年では約20万件で徐々に減少。
ただ、この数値は資格のある医師(母体保護法指定医師)の届出に基づくので、
こういう事件があると、統計の信憑性も疑わしくなってきますね...


◆母体保護法とは?
wikiより。
 母体保護法(ぼたいほごほう、昭和23年7月13日法律第156号)は、不妊手術及び人工妊娠中絶に関する事項を定めること等により、母性の生命健康を保護することを目的とする法律である

◆母体保護法による条件(母体保護法第14条)
第十四条  都道府県の区域を単位として設立された公益社団法人たる医師会の指定する医師(以下「指定医師」という。)は、次の各号の一に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。
 
 妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの
 暴行若しくは脅迫によつて又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの
 前項の同意は、配偶者が知れないとき若しくはその意思を表示することができないとき又は妊娠後に配偶者がなくなつたときには本人の同意だけで足りる。

 
現在、我が国における90%以上の中絶は一の「経済的理由」により行われています。
子供が生まれれば経済的負担はかかるため、
どんな場合も経済的理由に当てはまるためです。
実質的には、意思があれば自由に中絶を受けることができるわけです。
 
今回の事件の中絶は、
それとは違って「母体の健康を著しく害するおそれのあるもの」のようです。
報道を見た限りでは。
患者さんの側としては条件を満たしていたわけです。

以上を踏まえて。
 
◆結局今回何が問題だったのか。
今回のポイントは2点、
①無資格医師による中絶だった
②術後の予後不良でお亡くなりになった
 
◆①について
無資格とは、母体保護法14条にある、
 「都道府県の区域を単位として設立された公益社団法人たる医師会の指定する医師」
ではなかったということです。
いわゆる「都道府県医師会の指定」を受けていなかったと。
 
これはもう全くダメです。言い訳しようがない。
この医師が別の県から移動してきたばかりの可能性もあるのかなと考えたのですが、
12件くらい手術をやっていたという報道を聞いたので、そういうことでもなさそうです。
 
しかも医療機関ぐるみで分かっていてやっていたようですから、
医療機関も完全にアウトですね。
確信犯。
 
従来は、上記の指定医師の指示の下では、
指定医師でない医師が手術を行うことについてもOKだった。
その名残があったのでは...という報道も見ましたが、
「2人いる指定医師が休みだったから、今回の人が手術を行った」ということで、
これも言い訳できませんね。
 
◆②について
これはしっかりと調べなくてはいけないところで、
この医師が無資格だったということは確かに悪い。
 
ただ、それとは別に、一般的に、
今回のような中絶手術を行った場合、
こういった予後不良が一定程度起こるリスクがあり得るのかということです。
 
何故かというと、仮に通常の指定医が行った場合でも、
このような予後不良は起こりうる可能性(リスク)がある場合、
予後不良=訴訟という方程式になり得るからです。
 
医療機関側の術後の管理が悪かったのか、
一定のリスクに該当してしまったのか。
 
これは専門的見地から切り分けてはっきりさせないと、
他の産婦人科医が行う中絶手術にも多大なる影響が出ることが想定されます。

ただ、今回の行政解剖にも何かおかしな点があるようなので、
どうなるのか...というところです。
 
◆まとめ
今回は無資格であったことが問題。
違法性が阻却されないため刑法の堕胎罪に該当すると考えられる。
 
女性が死去したことについては、
無資格であるがゆえに医学的管理が不足していたためなのか、
医学的手法は適切(無資格なので「適切」ということはあり得ないが)だったが、
予後不良や、受診の遅れが原因だったのか明確にする必要がある。
 
中絶後の女性の死亡=訴訟という形にしないようにする必要がある。


以上、コメント等でご指摘、ご質問お待ちしております。

2016年11月23日水曜日

「武見太郎」まとめ その7 ラスト

ラストです!

前回
その6

◆引退
・昭和55年 胃がんにより手術
・昭和57年 会長選挙において、考え方の近い宮城県医師会長亀掛川守を推すが、長野県医師会長花岡堅而に敗退(武見時代の終焉)。
・昭和58年 死去

◆日本医師会長 歴代在任期間トップ3
1位 第11代 武見太郎 25年
2位 初代    北里柴三郎 15年
3位 第2代  北島多一 12年

◆武見ってどんな人だった?
・開業医は病院を持つよりも、地域医療を大切にして、必要な患者だけを医師会病院などへ入院させ、あとは往診などによって、地域の家庭医として貢献すべきだ、というのがかねてからの武見の持論であった。 (三輪和雄)
・武見はいかにも哲学があるようなことを言うが、本当は“欲張り村の村長”の代表で、その主張をオブラートに包んでいただけだ。(舘林宣夫、技官、環境衛生局長、医療課長)
・武見の言っていることは、よくわからないことが多いが、彼の言う組合健保と政管健保を廃止して健康保険を一本化するという考え方は私は正しいと思う。ただ、武見に“それはどういう手順でやるのか”と聞いても“それを考えるのは厚生省だ”と言うだけだ(和田博雄)
・武見太郎の25年にわたる“闘い”を見ていて、ちょっとうんざりさせられるのは、武見がいつも医療の原則論を主張して、自民党は結局それを飲んで、いちおうの結末を迎えるが、自民党はいっこうにそれを実施しようとはしない。何年か経つとまた武見が同じことで怒る。その繰り返しのように思える。・・・武見が主張していることは、いつも同じなのだ。(水野肇)

◆武見の特徴(と言われるもの)
・反官僚
・パターナリズム
・人脈
・強烈なワンマン
・独自の生命・医療観と理論
独自の地域医療観や教育観を持っていた一方で、それらを実現させるために必要な医師会長(欲張り村の村長)の座を維持することとの間に葛藤があったのではないか。



参考文献
       

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「武見太郎」まとめ その6

前回
その5

今回の記事は、武見太郎関係の出来事についてですが、
主に島崎謙治「日本の医療」からのまとめが多いです。
本はサイドバーに⇒⇒⇒

皆保険前後の制度史的な話なので、
割と実用的な記事かな?
少しずつでもご覧ください。

↓それではどぞ


◆診療報酬関係 1
・医療制度のあり方をめぐって各種の審議会や委員会で議論が繰り広げられる
 -保険診療は公的医療保険制度の枠内にある以上、規格診療とするとともに保険医に対する規制も強化すべき(規制強化論)
 -保険医に対する規制は撤廃し、公的医療機関はともかく私的医療機関は原則として自由診療とし、患者は保険者から国が定めた標準医療費を療養費払いによって償還を受ける仕組に変えるべき(規制撤廃論)
七人委員会および医療保障委員会は基本的に規制強化論の立場
・社会保険による適正診療は一種の制約を受けざるをえない規格診療:医療保障委員会最終答申(1959年)
 -医療の本質が医師と患者の人格的な交流を基盤とする
 -「近代社会の進展にともなって、医療が多かれ少なかれ社会化していくとは必然の趨勢」
保険医と保険医療機関の二重指定制(1958年旧国保法改正)
 -診療報酬の受領等は組織体としての医療機関が行う
 -医師だけでなく医療機関の適性を確保する必要があった
 -二重指定制は今日に至るまで存続

◆診療報酬関係 2
「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(1957年)
 -結核の治療、抗生物質製剤による治療などについて、個別に治療方針・治療基準等を定める
 -日本医師会(会長:武見太郎)は、規制強化の動きに医師の主体性と専門職の自由を侵害するものとして反発(皆保険実現により保険診療が圧倒的ウェイトを占めるようになった)
 -保険診療の内容については、1960年代には規制が撤廃される
  ■抗生物質の使用基準が大幅に改正(1961年)
   @抗生物質ごとにその使用製剤が掲げられていたが、薬価基準に収載されれば自動的に使用可に
   @抗生物質および関係製剤の使用順序の規制が廃止
  ■副腎皮質ホルモン剤の使用基準が大幅に緩和(1961年)
  ■「結核の治療方針」が全面改正(1963年)
   @化学療法におけるストレプトマイシン等の三者併用の適用範囲の拡大
   @試用期間の延長等の大幅な規制緩和
 -医学の進歩に即応し、保険医療の改善を図れる一方、医療費の増加、保険財政悪化の大きな要因となる

◆診療報酬関係 3
・診療報酬を巡る激しい対立
 -新医療費体系
  ■GHQサムスの指示により設けられた臨時診療報酬調査会(1950年)が「物と技術とが不可分の形をとっている診療報酬を物と技術の報酬に区分して考えるべきである」と答申したことが発端
  ■技術料が薬事料や注射料等の一部になっており、高い薬を使うほど高い収入が得られる仕組みとなっていた診療報酬体系を、技術料、人件費、諸経費、薬代に分け技術料を正当に評価する目的
 -原価計算の必要性
  ■厚生省が医療機関のコスト・収支状況等の調査等を行う(1952年)
  ■これを基に診療報酬改正案を作成し中医協に諮問(1954年)
   @日本医師会が反対
    ^診療の難易度に対する考慮がない
    ^総医療費の枠にとらわれている
    ^本音は、投薬の多い開業医の収入が減少すること(?)

◆診療報酬関係 4
・甲表と乙表の二本建てからなる新点数表が定められる(1958年)
 -甲表
  ■医師の技術を重視する観点から手術等の点数を高くする
  ■投薬などの点数を低くする
  ■初診や入院の際の投薬料や検査等は初診料や入院基本料に含める
  ■国公立病院や公的医療機関が多く採用
 -乙表
  ■投薬料・注射料について使用薬剤の価格に関わらず技術料は定額(物と技術を分離)
  ■他は従来の点数表通り
  ■開業医や中小病院の多くが採用
・診療報酬の改定プロセスと中医協
 -中医協における診療側の代表権問題
  ■日本医師会は強く反対、日本病院協会は賛成⇒診療側同士の対立
 -諮問方式と建議方式
  ■厚生大臣の諮問に応じ中医協が審議し答申するという諮問方式がとられてきた
  ■建議方式に変更(1967年)
   @諮問の範囲・内容に拘束されない議論
   @医師会と支払側(健保連や総評)のイニシアティブの取り合い
   @医師会のイニシアティブがなくなったためメリットがなくなる
   @諮問方式に戻る(1973年)

◆診療報酬関係 5
・日本医師会によるスライド制の導入要求
 -スライド制
  ■医業費用を1)医師給与、2)医師以外の医療従事者給与、3)医薬品を除く物件費に分ける
  ■1)は1人当たりGNP、2)は雇用者所得、3)は消費者物価指数に連動させて伸ばしていく
  ■単価(P)×量(Q)のPだけに着目しており、当時はQの自然増が大きかった(人口増、受診率増)
 -保険医総辞退(1971年)の収拾に際し政府と取り交わした
 -シンプルなので、改定幅を確実かつ迅速に決めるのに都合がよい
-1974年改定以降、実質的にはスライド制の考え方が取り入れられた(明確なルールとしてはない)
 -スライド制の見直し(1981年)
  ■医療機関のコスト増から医療費の自然増を差し引けば足りるという考え方が採用される(自然増控除方式)
・診療報酬の地域差撤廃
 -全国を3つに区分(1944年)
 -甲地(6大都市とその周辺)と乙地(その他の市町村)の2区分(1948年)
 -新医療費体系導入後も、甲地と乙地では、甲表では5%、乙表では8%の地域差
 -厚生省は国保財政への影響を懸念して地域差撤廃に反対
 -医療機関の都市部偏在を助長する要因は廃止すべきという声が高まる
 -保険医療問題懇談会の了解事項に撤廃が盛り込まれる
 -乙地の診療報酬を甲地並みに引き上げることで撤廃され今日に至る




参考文献
       

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2016年11月20日日曜日

「武見太郎」まとめ その5

前回
その4


◆医師優遇税制
・昭和23年以降、インフレ下においても診療報酬単価が据え置き。
・経済の混乱期で保険財政が赤字のため、診療報酬の支払が滞る。
・公共工事や政府購入物の支払の遅れには「支払い遅延防止法」で、遅延分の利息などが補填されたが、診療報酬に対してはそれがなかった。
・吉田茂宅に来ていた池田勇人蔵相(昭和26年当時)にこの不満を述べたところ、医療の公共性を認めた上で税の軽減を提案される。
・これに基づき約70%を必要経費とみなし、25-30%に対して課税することが閣議了解(大蔵省によると昭和47年度分で開業医の実際の経費率は診療報酬の50-55%)。
・自民党や税制調査会、大蔵省ら廃止論者との議論を続け、昭和54年に廃止。
 ⇒その後20年間この「悪法(※大蔵省や税調を皮肉った文脈で 塚崎注)」が続いたということは、社会的にも存在意義があったからだと私は信じている。(「聴診記」より)
  
・当時の医師会長は谷口弥三郎参議院議員
武見は「医師の公共性」を吉田と池田に説明して納得させた。しかし、著書に以下の様な記述がある。
 彼(谷口会長)は、医業の公共性という問題については全くふれずに、診療報酬がまともに払えるようになるまでということを、しきりと吉田総理に頼んだそうである。・・・私は谷口さんに対して、「あなたの考え方は将来の医師のモラルに禍根を残すことになる。診療報酬が適正化されさえすれば医師はそれでいいのか、私は全く反対である。」と、強硬に抗議をした。しかし、彼は、自分は大多数の医師がそれを望んでいると考えるからそういったのだといって自説を曲げなかった。・・・医師会を得るような国会議員を医師会として送るべきではないと、そのころから痛切に感じていた。谷口さんがもしも「医業の公共性」を認めていたならば、今日の診療報酬のあり方は、よほど違ったものになっていたと思う。(「聴診記」より)

◆日本医師会会長へ
・東京都医師会長の黒沢潤三、その次の東京都医師会長の小畑惟清に敗れた後、三回目の会長選で医師会長に当選(昭和32年)。
・会長以下役員の厚生省への挨拶を禁止。
 - 保険医の二重指定決定への報復。
 - 理事の厚相との個別の関係を断つ(ワンマンプレーへの布石)。
 - 神田博厚相(武見とは旧知)からの面会を引出し、二重指定について政令や省令の手直しを妥協の条件とする。

◆医療金融公庫
・昭和35年発足(岸内閣)。
・病院医療と開業医や保健所の活動を有機的に結びつけていく。⇒病診連携
・医師会病院を建設し、開業医を家庭医として、地域サービスを通じて病院と密接に結ぶ。
・公庫の金利を市中よりきわめて安く抑え、各地での医師会病院の建設を奨励する。
・個人の病院の増築などにかなり融資された。(⇒本来の武見の目的とは少しずれた)
・医療金融公庫は後に、社会福祉事業振興団と合併し、社会福祉・医療事業団になる。その後独立行政法人化し、現在の福祉医療機構(WAM)として現存している。



つづき
その6



参考文献
       

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2016年11月7日月曜日

「武見太郎」まとめ その4

前回
その3

◆理化学研究所時代・開業
・仁科芳雄に誘われ、慶応の内科医局を辞め、理化学研究所に入る。
  ※理化学研究所
    -大正6年(1917年)創設
    -高峯譲吉、渋沢栄一、桜井錠二らの尽力による
    -財源は皇室よりの御下賜金、政府補助金、民間実業家の寄付金により出発
    -戦中は軍事産業に利用される
    -多くのノーベル賞受賞者を輩出
    -2003年より独立行政法人化、2015より国立開発研究法人化
・自由に研究できる反面、無給だったので食いぶちを稼ぐ必要があった。
・医局に残れないこと、また、数の少ない官公立病院は帝大で占められていた。

・銀座4丁目に武見診療所開業(京橋、都医、日医に入会)
 -「日本医師会の活動にほとんど無関心だった」 出典:三輪和雄(1995)p.195
・吉田茂(義理の叔父)の組閣を手伝い、政界へ足を踏み込む。

◆日本医師会副会長時代
・東大教授佐々貫之・柿沼昊作が田宮猛雄を会長として推す際、副会長を武見に打診。
・「日本医師会の副会長を引き受けるかどうかで、実は三日ぐらい考えた。これは運命だ、と考えた。過去の自分の勉強に新しい活路を求めるとすれば、医師会は新しい天地だ。学問と社会をつなぐという役割が専門団体としての医師会にはあるはずだ。」  出典:三輪(1995) p.163

・昭和25年、田宮猛雄が当選し、副会長として医薬分業問題に取り組む(46歳)。
 -同代議員会にて「投薬は治療行為であり、治療は医師の全責任である」との決議。
 -昭和26年、『医薬分業は是か否か』という一般公開討論会にて、「私は医薬分業を実施していて、処方箋を書いて渡すが、現状では信頼できる薬局が少なく、正確な調剤ができるという保証はない」と発言(暴漢に襲われる)。
 -・GHQサムス公衆衛生福祉局長に「きみは戦争に負けたことを知っているのか!」と言われ、「あれは軍人が負けたのであって、医者が敗けたのではありません!」と発言し、辞職に追い込まれる。

◆医薬分業問題
≪医薬分業≫
 医師が患者に処方せんを交付し、薬局の薬剤師がその処方せんに基づき調剤を行い、医師と薬剤師がそれぞれの専門分野で業務を分担し国民医療の質的向上を図るものである。
 出典:平成24年版厚生労働白書より抜粋

・医師は古典的には、薬師(漢方薬の専門家)だった。
・医制(1874年) 第41条「医師たるものは自ら薬をひさぐことを禁ず」として、欧米の医薬分業が取り入れられたが進まず。
 -「当時日本には調剤薬局がほとんどなく、医療保険は薬剤を中心に組み立てられており、また患者は医師から薬をもらうことに慣れていたので、現実の問題として実施は困難であった。」出典:池上直己ほか(1996)「日本の医療-統制とバランス感覚-」より抜粋

・GHQ占領下、薬剤師会(武田孝三郎副会長)がGHQに推進を具申。
・GHQサムスは日医・日歯・日薬三者会談を指示(前述)
・昭和26年に医薬分業法成立するも、1956年改正等で日医により骨抜きにされる。
 -「医師・歯科医師・獣医師が、特別の理由があり、自己の処方箋により自らするときを除き」という但し書きが追加(薬剤師法19条柱書但書)


次回
その5



参考文献
       

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2016年11月4日金曜日

「武見太郎」まとめ その3

前回

≪人脈≫

◆岩波書店・理化学研究所グループ
岩波茂雄
岩波書店創設者
中谷宇吉郎
北大教授・理化研
藤岡由夫
文理科大学教授・理化研
和辻哲郎
哲学者・思想家
西田幾多郎
哲学者・京大教授
鈴木大拙
仏教学者
安倍能成
哲学者・貴族院議員・文部大臣
学習院院長・法政大教授
小宮豊隆
独文学者・文芸評論家
仁科芳雄
理化研
 
学者

中山伊知郎
経済学者、一橋大教授


◆政治家・行政官
近衛文麿
総理大臣・華族
牧野伸顕
内大臣・大久保利通の娘
吉田茂
総理大臣・牧野伸顕の娘婿
米内光正
総理大臣・海軍大将・連合軍艦隊司令長官
石黒忠悳
陸軍軍医総監・軍医医学学校長・枢密顧問官・日本赤十字社長・武見家後見人・医学会社創設者(医師会の前身?)
石黒忠篤
農林大臣・農相大臣・参議院議員
南 弘
逓信大臣・台湾総督・枢密顧問官
大久保和喜子
高橋是清の娘・大久保利通の息子の嫁
橋本龍伍
厚生大臣・橋本龍太郎元総理の父

つづき
その4


参考文献
       

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