2015年12月15日火曜日

第三者行為について

今日は第三者行為について調べました。


〇第三者行為による傷病届等について

交通事故や喧嘩など、第三者の行為による負傷で、健康保険で治療を受けたときには「第三者行為による傷病届」のご提出をお願いします。

※届書をすぐに提出できないときは、取り急ぎ事故等の状況をお電話等によりお知らせいただき、後日、できるだけ早く届書のご提出をお願いします。

〇届出が必要となる理由

自動車事故等の第三者行為によりケガをしたときの治療費は、本来、加害者が負担するのが原則です。
しかし、業務上や通勤災害によるものでなければ、健康保険を使って治療を受けることができますが、この場合、加害者が支払うべき治療費を健康保険が立て替えて支払うこととなります。
そこで、協会けんぽが後日、加害者に対して健康保険給付した費用を請求する際に「第三者行為による傷病届」が必要となりますので、すみやかに提出をお願いします。

以上、協会けんぽHPより
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3060/r143


第三者行為の定義とは何だろ?

・第三者→交通事故等の加害者

・第三者行為(交通事故等)
①自費扱い
②医療保険適用
→どちらにするかは患者からの申出による

・第三者行為届
→医療保険を適用する場合に必要
→保険者に提出する

・第三者への求償
保険給付額を限度として、保険者が患者の損害賠償請求権を代位取得する
(保険者が健康保険患者負担を立替えて、加害者に求償する)

・医療機関
被害者の委託を受けて診療費を第三者(加害者)または損害保険会社へ受任請求することができる
→患者の委任状が必要

以下p.488


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